アパートや賃貸マンションを引越す時、
賃貸人から敷金が戻らないと言われてことはありませんか?
更に修繕費まで請求されたら、あなたならどうしますか?
こうした事例の多くは、払う必要のないリフォーム代であったり、
還って来るべき敷金であったりします。
敷金は本来あなたのものなのです
敷金とはアパートやマンションの賃貸借に際して、家主へあずける保証金です。
契約終了(明け渡し終了)の際に、借主(入居者)に債務不履行があればその賠償額が敷金から控除されます。
つまり、何かあった時のために預けておくお金 が敷金なのです。
従って、何も無ければ本来、敷金のほぼ全額が借主に還されるべきお金なのです。
そのような敷金トラブルに巻き込まれている方々のために、
問題解決のために必要な知識と的確なサポートを司法書士が行います。
お困りの際は、ぜひ千代田法務総合事務所、司法書士の橋本正美までご連絡ください。
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