2011年9月26日月曜日

敷金の精算について

アパートやマンションの退去時に敷金から差し引かれるのは、 未払い賃料、原状回復の為の費用です。
原状回復の為の費用として認められるのは・・・

・ 故意、または常識を超えているような用法の損傷に対する賠償

・ 新設または造作・模様替えをしている場合の原状回復費用

・ 退去の際に残留物等がある場合の撤去費用等

これらの原状回復は借主の義務となります。

原状回復についてもう少し簡単に言い換えますと、
普通に生活していくうえで自然損耗を除いた部分で、借りた時の状態にもどしておきなさいということです。

保証金とは

そもそも保証金とは、

賃貸借契約時に賃借人から家主に支払われるもので、
「敷金」と同じ意味合いをもちます。

関西では一部の地域を除き「保証金」という場合が多いです。

退去時には、ここから原状回復の為の費用が差し引かれて返還されます。

また、「敷金」とは別に家主が賃借人に対して、家賃の未払い等のリスク補填をする為に保証金を提示している場合もあります。

敷金とは

アパートやマンションの入居時に提示される、
重要事項説明書に賃貸料(家賃)とともに明記され、

説明も受けているかと思いますが、


一般に、大家さん(貸主)が提示する敷金の額は家賃の2ヶ月~3ヶ月程のケースが多くなっています。

2011年9月17日土曜日

賃貸物件の敷金は戻ってくるものです

アパートや賃貸マンションを引越す時、
賃貸人から敷金が戻らないと言われてことはありませんか?


更に修繕費まで請求されたら、あなたならどうしますか?

こうした事例の多くは、払う必要のないリフォーム代であったり、
還って来るべき敷金であったりします。


敷金は本来あなたのものなのです


敷金とはアパートやマンションの賃貸借に際して、家主へあずける保証金です。

契約終了(明け渡し終了)の際に、借主(入居者)に債務不履行があればその賠償額が敷金から控除されます。

つまり、何かあった時のために預けておくお金 が敷金なのです。


従って、何も無ければ本来、敷金のほぼ全額が借主に還されるべきお金なのです。

そのような敷金トラブルに巻き込まれている方々のために、
問題解決のために必要な知識と的確なサポートを司法書士が行います。

お困りの際は、ぜひ千代田法務総合事務所、司法書士の橋本正美までご連絡ください。

賃貸物件の敷金返還について

司法書士は、アパートなどの賃貸物件を引っ越す際、
入居時に支払った敷金が返還されない等のトラブルに対応します。

お悩みの際は、千代田法務総合事務所の司法書士、橋本正美までご連絡ください。

2011年9月16日金曜日

不動産登記について

不動産登記とは、
その不動産の物理的状況と、権利関係(所有権・担保権など)を登記簿に記載して、これを一般に公開することにより、不動産取引の安全と円滑を図ろうとする制度です。


次のような場合に不動産登記の手続きが必要となり、
わたしども司法書士がお手伝いしております。

① 土地や建物を売買したとき
② お金を貸す際に、相手が所有する土地や建物を担保に取りたいとき
③ 土地や建物を担保にお金を借入れていたが、全額返済したとき
④ 土地や建物を贈与したり、贈与を受けたとき
⑤ 土地や建物を相続したとき

このようなときは、
ぜひとも千代田法務総合事務所の司法書士、橋本までご連絡ください。

司法書士 橋本正美

略歴


昭和32年10月 福島県生まれ
昭和61年 司法書士試験合格
昭和62年6月 日本司法書士会連合会に登録(東京第2048号)
平成16年3月 簡裁訴訟代理関係業務認定会員(認定番号第201085号)
現在 東京司法書士会会員
東京司法書士会研修部長
東京司法書士会常任理事
東京司法書士会総合研修所長
東京司法書士政治連盟副会長
元 早稲田経営学院 司法書士セミナー講師・顧問
元 中央法律研究所 講師
わかりやすい講義と親しみやすい人柄で評判となる
研修のプロフェショナルとして多くの司法書士育成に尽力