原状回復の為の費用として認められるのは・・・
・ 故意、または常識を超えているような用法の損傷に対する賠償
・ 新設または造作・模様替えをしている場合の原状回復費用
・ 退去の際に残留物等がある場合の撤去費用等
これらの原状回復は借主の義務となります。
原状回復についてもう少し簡単に言い換えますと、
普通に生活していくうえで自然損耗を除いた部分で、借りた時の状態にもどしておきなさいということです。
司法書士の橋本正美です。 アパートなどの賃貸物件を引っ越す際、入居時に支払った敷金が返還されない等のトラブルや、多重債務でお困りの方の債務整理(任意整理、特定調停など)の手続きをサポートしています。。 また、不動産登記の代行も行っております。
昭和32年10月 福島県生まれ 昭和61年 司法書士試験合格 昭和62年6月 日本司法書士会連合会に登録(東京第2048号) 平成16年3月 簡裁訴訟代理関係業務認定会員(認定番号第201085号) 現在 東京司法書士会会員 東京司法書士会研修部長 東京司法書士会常任理事 東京司法書士会総合研修所長 東京司法書士政治連盟副会長 元 早稲田経営学院 司法書士セミナー講師・顧問 元 中央法律研究所 講師 わかりやすい講義と親しみやすい人柄で評判となる 研修のプロフェショナルとして多くの司法書士育成に尽力